
不動産のご購入や賃貸物件のご紹介だけではありません。
お住まいの売却・空き地の有効利用・不動産の無料査定についてもご相談承ります。
不動産を売却するまでの流れをまとめてみました。
STEP1 売却のご相談
STEP2 不動産の調査・査定
STEP3 媒介契約をむすぶ
STEP4 購入希望者を探す
STEP5 不動産売買契約・物件の引渡し
物件ご売却の際にかかる費用とその諸費用の内訳などについて。
お住まいを売却される場合には、税金や仲介手数料などの諸費用が必要となります。つまり売買金額から、諸費用を差し引いた残りの金額が手取りとなります。
売主の場合の、諸費用の内訳は以下のようになっています。
■仲介手数料・・・・成約の際に、規定の仲介手数料(消費税および地方消費税を含む)を不動産業者がいただきます。
■印紙代・・・・・・売買契約に貼付する印紙代。ご契約金額により金額が異なります。
■税金・・・・・・・売却によって譲渡益が発生した場合、住民税、所得税がかかります。
■ローン諸費用・・・抵当権抹消登記の費用や司法書士への報酬、金融機関のローン事務手数料など。
(ローンが残っている場合)
物件ご売却価格の目安や東豊住宅での査定方法・査定価格について。
ご売却を検討されている住まいなどの不動産が「いくらで売れるか?」をプロの目で判断してもらうのが査定です。
査定を受ける際には、売却物件を購入した際のパンフレットや権利証、契約時や引渡時に渡された書類・建築確認証など、なるべく物件について具体的な内容が明記されたものを用意していただきます。
東豊住宅の営業エリアである東金市・九十九里町・大網白里町・山武市の一戸建て住宅・別荘・土地などの不動産について、無料で査定させていただきます。「とりあえずどのくらい?」というご家族から「買い替えを考えている」というお客様までお気軽にご相談ください。秘密厳守にて承ります。
仲介する不動産業者との間に売却を依頼する「媒介契約」についてご説明します。
ご売却の意思を固めたら、不動産業者との間に売却を依頼する「媒介(ばいかい)契約」を結びます。媒介契約には次の3種類があります。
| 種 類 | 複数業者との契約 | 依頼者自ら発見した相手との取引 | 指定流通機構への登録義務 | 業務処理報告義務 | 契約の内容 |
| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 | 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼できない契約。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができません。 |
| 専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 | 「専属専任」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。 |
| 一般媒介契約 | 可 | 可 | なし | なし | 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。 |
東豊住宅に仲介を依頼された不動産物件は、どのように購入希望者とめぐり合うのか?をご説明します。
東豊住宅は千葉県東金市にてエリア限定で営業させていただいている地元密着型の不動産業者ですが、インターネット等広告媒体を活用して、不動産物件情報を全国に配信しています。ご覧いただいているホームページでの公開、各種不動産ポータルサイトへの掲載から全国各地よりご反響をいただくことも。また、地元新聞折込チラシ、近隣へのポスティング、田舎暮らしをご要望される方の多いエリアへのスポット広告など、積極的な営業活動を継続して行っております。
新聞折込チラシ・住宅情報誌
東豊住宅ホームページ
◆レインズ
◆at home web
◆HOME'S
◆住宅情報
・・・etc.
各種媒体に物件掲載しています。
東豊住宅では、媒介契約後、チラシやホームページへの掲載など営業内容をはじめ、お客様からの問い合わせの具体的な内容や物件見学時におけるお客様の反応など、売主様の気になる情報を定期的に報告してまいります。
ついに購入を決意された買主が現れた!その後をご説明します。
購入希望者は、まず買付申込書を不動産業者に提出します。
これを受けて不動産業者は、代金の支払い方法、物件の引渡しをいつにするか?その他の条件を調整し、不動産売買契約を結びます。
売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、確実な売買の成立、つまりお引渡しを目的とするもので、「不動産売買契約書」という書式を用いて締結されます。
売主・買主双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。この後は、契約書の記載内容に基づき、双方権利や義務を履行することになります。
契約内容について、不明な点については事前に確認しましょう。
代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。その前に引越しを済ませなければなりません。
また、売却物件に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合には、残りの債務を精算して抵当権の抹消をしておかなければなりません。お客様のご都合に合わせて抹消の手続についても調整します。
STEP1 売却のご相談
STEP2 不動産の調査・査定
STEP3 媒介契約をむすぶ
STEP4 購入希望者を探す
STEP5 不動産売買契約・物件の引渡し
